構造用集成材とは日本農林規格により定義されており、

「集成材のうち、所要の耐力を目的として等級区分したひき板(幅方向に合わせ調整したもの、長さ方向にスカーフジョイント又はフィンガージョイントで接合接着して調整したものを含む)又は
ラミナブロック(内層特殊構成集成材に限る)をその繊維方向をお互いに平行して積層接着したもの(これらを二次接着したもの又はこれらの表面に集成材の保護等を目的とした塗装を施したものを含む)であって、
主として構造物の耐力部材として用いられるもの(化粧ばり構造用集成柱を除く。)」

をいう。

Posted in: 【エムグループによる専門用語解説】

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