建築時には適法に建てられた建築物であっても、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことです。
現状の法律下では違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」といいます。
※建替える場合は現行の法律に適した建築物を建てることになります。

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