平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、住宅を長期にわたり使用することにより
住宅の解体や除去に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し
より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
 
長期優良住宅の認定基準は劣化対策、耐震性、維持管理、更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目があります。

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