鉄筋コンクリート造、れんが造などの構造で、建築物の部位別・階別にそれぞれ火災時の加熱に耐える時間で定めた耐火性能を有する構造として
建設大臣が指定するもの。(建築基準法第2条)
Posted in: 【エムグループによる専門用語解説】
鉄筋コンクリート造、れんが造などの構造で、建築物の部位別・階別にそれぞれ火災時の加熱に耐える時間で定めた耐火性能を有する構造として
建設大臣が指定するもの。(建築基準法第2条)
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