建築基準法施行令第四十六条第四項に定められている、
建物にかかる地震力や風圧力に対して必要な耐力壁量が確保されているかを確認するための計算のこと。
構造計算に代わる簡便な方法であるため
その適用範囲は2階建て以下、延べ面積500㎡以下、かつ高さ13m以下、軒高9m以下の木造建築物とされるが、
住宅用途の荷重を想定した計算であるため、前述の適用範囲に該当する建築物であっても
住宅以外の用途であれば建物の実情に則した計算方法を選択しなければならない。
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