二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
・低炭素建築物の認定に関する基準
 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-10%以上となること。
 その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

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