二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。 ・低炭素建築物の認定に関する基準 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-10%以上となること。 その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。 Posted in: 【エムグループによる専門用語解説】