物件購入者の比較検討の目安の明確化し、「良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の確立の為に
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、
住宅の「強さ」「省エネ」「遮音性」の性能を評価することです。
これによって発行された住宅性能評価書を、
客観的に判断する第三者機関の審査を受けることで、購入者への住宅品質を確保します。
Posted in: 【エムグループによる専門用語解説】
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