“木造防・耐火” 令和元年法改正から vol.1

木造建築物の防耐火の緩和
令和元年6月、建築基準法、建築基準法施行令等が改正されました。
主に『防・耐火』の分野の改正です。
これまで、
特殊建築物    =耐火建築物
防火地域に建つ建物=耐火建築物
規模の大きな建物 =耐火建築物
と、“一刀両断”的に「耐火建築物にしなければならない」としてきましたが、主要構造部が不燃材でない木造は、
スタートで門を閉じられている状態でした。
今回の法改正で、これらの建物が『準耐火建築物』でも良くなりました。もちろん、諸条件はありますが、木造に
とって大きな緩和改正と言えます。
そこで、3回シリーズで法改正の内容、用語の解説などをUPします。

今回は「法改正の概説」「3観点の解説」です。

2020年02月26日 | Posted in Mgroup NEWS