2020年 事実上の「4号特例廃止」と「省エネ基準の義務化」がスタート

令和元年6月 防耐火を中心にした建築基準法の改正があり、11月には省エネ法の地域区分の改正がありました。
更に、令和23月1日に「建築士法の改正」、同年4月1日「民法の改正」、翌令和3年4月1日に「省エネ法改正」と立て続けに、建築に関係する3法が改正される予定です。
現行民法では建物は「瑕疵担保責任」を負うていました。この「建築瑕疵」は
・雨漏り
シロアリによる被害
・基礎、柱や梁といった主要部分が傾いていた
・建物内の配管から水漏れがあった
等が対象でした。
今回、「瑕疵担保責任」から
「債務不履行責任」に替わります。この「債務」とは「顧客と契約した内容は責任を持ってやりますよ」ということです。ここで問題なのは、これまで、営業トークで「暖かくて快適な家ですよ」とか「どんな地震がきても倒れない安全な家ですよ」トークをして、トラブルに巻き込まれたら、契約書に謳ってあるか否かにかかわらず、証明するのは工務店側だということです。
つまり、民法の改正に伴い、これを裏付けるために
「建築士法」と「省エネ法」が改正されると言えます。
私たち建築に携わる人間として早急に対策、行動を起こさなければならないと考えています。










2020年02月25日 | Posted in Mgroup NEWS